戸沢と牛山

皆様ご存知のように、債務整理をおこなうと、借金の重荷は無くなりますが、ある程度の期間はローンやクレジットカードの契約ができなくなるといった問題もあります。

さて、ここで知りたいのはアパートやマンションの賃貸契約など、住まいに関する契約にも影響が出るのかどうかということでしょう。調べてみると、賃貸契約不可という物件の数は、それほど多くありません。選択の幅は少し狭まってしまうとはいえ、借りられる物件はのこされていますから、住まいについての心配はそれほど必要ないでしょう。増えすぎた借金は、債務整理をすれば、債務額を払える範囲まで減額できます。とはいえ、債務整理をした事実は、信用情報機関に載ってしまいます。
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こうなるとブラックとして扱われるため、審査にひっかかり金融機関のサービスが受けられなくなります。債務整理後のおよそ5年間はこうしたサービスが受けられなくなるので、留意しておく必要があります。



一口に債務整理といっても色々ありますが、いずれも弁護士等による債務整理の介入通知が送られた段階で、貸主からの督促や連絡行為はなくなるものです。



けれども、同じ債務整理でも個人再生と自己破産(地方裁判所に債務者本人が申し立てて、破産宣告を受けることをいいます)では全ての債権者を対象とするのに対し、任意整理は全てを対象とするわけではなく、減額幅の大きい貸主を選んで手つづきするものです。
よって手つづき対象でない借入先からの連絡、督促、取立てなどの行為は相変わらずということになります。

自己破産(地方裁判所に債務者本人が申し立てて、破産宣告を受けることをいいます)では借金が免責になりますが、申し立てした日から免責が確定するまでの間は一部の職業において就労の制限があります。士業と呼ばれる中では弁護士、司法書士公認会計士がそれで、ほかに宅建取引業者なども該当します。

これらの職種についている人は、免責と自己破産(地方裁判所に債務者本人が申し立てて、破産宣告を受けることをいいます)の申し立てをしてから自己破産(地方裁判所に債務者本人が申し立てて、破産宣告を受けることをいいます)の手つづきが完了するまではその職種では就労できなくなるので注意が必要です。任意整理や個人再生では、就労に関しては特に制限はありません。


勇気を出して決めた債務整理なのに、担当弁護士に対する不信感が拭えず、委任自体をやめたい場合は、「解任」ということになります。手つづきを忘れてほかの弁護士等と委任契約してしまうと、介入通知を債権者に二度送付することになり、事態が余計厄介な方向に進んでしまいます。


元々依頼した法務事務所との契約はきちんと解約して、ほかのところに依頼して下さい。



どのしごとでもそうですが、弁護士や司法書士と名のつく人たちでも、経験値が少ないのに債務整理を手がけるのは非常に難しいです。個人の債務整理については素人同然の離婚関係専門の弁護士だっているわけですし、考えなしに依頼するのではなく、債務整理分野を得意とする弁護士なり司法書士を探して依頼しなければ良い結果は出ません。


このごろは債務整理に力を入れている弁護士事務所なども珍しくなく、畑ちがいの弁護士に当たる確率(計算することは可能ですが、あくまでも目安でしょう)も減っています。

返済に困って弁護士等に債務整理を依頼する場合でもお金は必要です。
最初に必要になるのが着手金で、交渉が合意に達したり裁判で結果が出たときの成功報酬、印紙や交通費、切手代などの実費です。
もし任意整理という方法をとった場合、減額に成功した額を基準に報酬が決まり、個人再生をおこなう際には成功報酬は先に定められています。

それから自己破産(地方裁判所に債務者本人が申し立てて、破産宣告を受けることをいいます)を行ったときは、免責許可が下された時点で手つづきが成功したことになるので、あらかじめ定めておいた成功報酬を支払います。よく質問されるのですが、弁護士以外にも、法務大臣の認定を受けた司法書士だったら、債務整理をおこなうことは可能です。

ただし、個別の債権額が140万円以下と定められています。もし交渉をはじめようという時にそこまでの遅延利息込みの金額が140万円以上になると、仮に139万円のときに依頼を受けていても、司法書士は交渉を手がけることはできなくなります。

時間や費用のムダを出さないためにも、債務整理司法書士を頼る際はその時点で債務額をしっかり計算しておくべきです。